改墓の流れ

墓地の改葬(移転)の流れを詳しくご紹介します。

  1. その1:「受け入れ証明書」の発行

    まずは新しいお墓の場所(移転先)を決めなければなりません。
    新しい墓地(移転先)が決まりましたら、新しい墓所の管理者から「永代使用許可証」または「受け入れ証明書」を発行してもらいます。

  2. その2:「埋蔵(埋葬)証明書」の発行

    現在ある墓地の管理者に「埋葬証明書」に署名捺印をしてもらいます。
    「埋葬証明書」がない場合には、埋葬されている死亡者の氏名、墓地の使用者名を記入し、管理者に署名してもらいます。(特に書式はありません)区役所・市役所等により書式が異なります。埋蔵証明書と一体になっているものもあります

  3. その3:「改葬許可申請書」の入手

    次に、現在ある墓地の所在地の市区町村役場で「改葬許可申請書」
    をもらいます。この「改葬許可申請書」は各市区町村によって様式が異なりますが、これと「埋葬証明書」がひとつになっているものもあります。お骨1体につき1枚が必要になります。

  4. その4:「改葬許可証」の発行

    「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、「受け入れ証明書」と「埋葬証明書」を添えて現在ある墓地の役所に提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。認め印をご用意下さい。

  5. その5:遺骨の取り出しと墓所の整理

    この「改葬許可証」を現在の墓地管理者に提示し遺骨を取り出します。この時、「改葬許可証」は、新しい墓地で使用しますので、渡さずに持ち帰ってください。現在の墓所にて「お魂抜き(抜魂式)」の法要を行い、墓石を撤去して、更地にし、管理者に返します。

    ※お魂抜き(抜魂式)は、お墓から仏心を抜き、墓石を元の石に戻す大切な儀式です。墓前での僧侶の読経を中心とした比較的簡素な儀式で、身内でおこないます。また、新しいお墓に戒名・法名・俗名、没年月日などを改めて彫刻する場合は、墓石を撤去処分する前に彫刻されている文字の確認が必要です。彫刻文字が読み取れない場合は、そのお墓の管理者に確認しましょう。

  6. その6:新しい墓所に納骨

    移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出して遺骨を埋葬します。遺骨を埋葬する時、「お魂いれ(開眼式)」の法要を行います。

    ※お魂入れ(開眼式)は、お魂抜き(抜魂式)と正反対の儀式で、石に仏心を入魂する法要です。最近は遺骨を納骨する当日に「納骨供養」と同時におこなうことが多いようです。なお、納骨の当日までに、新しいお墓へ埋蔵する遺骨(故人)の戒名・法名・俗名、没年月日などを墓石や墓誌に彫刻しておきましょう。

  7. 寺院から移転のご注意点

    お墓の移転に際し、現在ある墓所(お寺)のご住職様に早めにご相談することをお勧めいたします。遠くてなかなかお参りに来られない、お墓を継承してくれる子供がいない、などといった事情を話し、お墓を移す必要があることを伝えます。

    ※お魂入れ(開眼式)は、お魂抜き(抜魂式)と正反対の儀式で、石に仏心を入魂する法要です。最近は遺骨を納骨する当日に「納骨供養」と同時におこなうことが多いようです。なお、納骨の当日までに、新しいお墓へ埋蔵する遺骨(故人)の戒名・法名・俗名、没年月日などを墓石や墓誌に彫刻しておきましょう。

「拓辰」では、
代行手続きを行っております

事情によりご自分で改葬の申請が出来ない場合は代理人に申請の代行をしてもらうことも可能です。その場合は委任状が必要となります。拓辰では、改葬の手続きなどの代行も行っております。お気軽にお問い合わせください。
※但し、代行手続きに関しましては、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県のみの対応となります。それ以外の地域に関しましては、ご相談ください。